芽室駅前プラザ
芽室駅前プラザご利用のご案内

平成10年10月、芽室駅東側に、1階に商業施設、2階・3階に芽室駅前プラザ(以下:駅前プラザという)としてオープンしました。
駅前プラザは、公共施設として、各種セミナー、講習会やイベント、会合等にご利用いただけます。

ご利用にあたって
開館時間 午前9時~午後10時まで
休館日 12月30日~翌年1月3日まで
使用申請 めむろ駅前プラザ指定管理者 芽室町商工会
電話 0155-62-2339
FAX 0155-62-2333
電子メール mroad@shokokai-memuro.jp
管理人室 0155-61-2828
ご利用のお申し込みは3ヶ月前から受け付けます。

まずはお電話で仮予約をおすすめします。

ご利用申し込みの申請書の提出について

使用申請書は、遅くても 2日前まで にご提出下さい。(めむろ駅前プラザ設置及び管理条例(以下:条例という)第2条)

★申請書類は→  こちら  から!

使用申請は慎重に!

下記により、使用許可書の発行並びに使用料金の前納をお願いしていますが、使用内容の取り消し等による使用料金の払い戻しが条例により出来ません。

使用料金について

使用申請書のご提出後、使用許可書を発行いたします。
併せて、使用料金を請求させていただきます。
使用料金は、前納を厳守下さい(当日可、但し、使用日が土日祝祭日の場合、前日まで)

注意!(めむろ駅前プラザ設置及び管理条例第10条)

既納の使用料は還付しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

  1. 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となったとき。
  2. 第13条第4号の規定による使用停止又は使用許可の取消しがあったとき。
  3. 使用日の前日までに使用許可の取消し又は変更の申し出があって町長が相当の理由があると認めたとき。
使用料金の割増について
利用料金の割り増しに該当する営利目的による利用とは?

物品や商品等の販売、サービス等の提供の外、無料体験、無料相談会、など会場で金品の受け渡しが行われない場合も使用料金の割り増しに該当します。

めむろ駅前プラザ使用料一覧
施設名(階) 面積・使用例 基本使用料/1時間
セミナーホール(2階) 全体使用

541㎡、収容人数およそ400名(移動観覧席207席/椅子400脚有り) 講習会、セミナー、結婚式等

2,070円
仕切り(1号) 311㎡、収容人数およそ250名(移動観覧席207席有り) 1,680円
仕切り(2号) 230㎡、収容人数およそ150名 1,190円
セミナー室(2階) 76㎡、収容人数およそ30~35名程度・講習会、セミナー、会議等 470円
調理室(2階) 54㎡、およそ10名程度・料理教室、セミナーホールでの飲食料品の提供等 470円
和室(2階) 75㎡、およそ30~35名程度・講習会、セミナー、会議等 470円
ロビー(2階) 52㎡、パネル展、展示など 470円
屋外テラス(2階) 117㎡ 710円
レファレンス(3階) 103㎡、およそ30~35名程度・講習会、セミナー、会議等 710円
営利を目的とした使用は基本使用料に次の割り増し料金を加算する。
芽室町民:5割増  芽室町民以外:20割増
使用時間は1時間単位とし、会場準備、使用後の後片付けの時間も使用時間とする。
1時間未満の使用時間は、1時間とする。
使用料は前納とし、既納使用料の返金は行わない。
令和元年10月1日より、新料金に改定
めむろ駅前プラザ備え付け物件使用料一覧
施設名 備品名 内訳 金額/1回
セミナーホール ステージ備品 移動ステージ、演台、音響反射板、セレモニーカーテン 1,000円
照明設備備品 アッパーホリゾンライト、スポットライト、調光卓 2,000円
放送設備備品 マイクロホン(ワイヤレス、床上、卓上)、音響調整卓、跳ね返りスピーカー 2,000円
ピアノ 調律は使用者が行う 3,000円
エレクトーン   1,000円
式典・催物物備品 金屏風、スモークマシン、オーロラマシン、国旗、道旗、町旗 2,000円
セミナー室 放送設備備品 セミナーホールに同じ 1,000円

共通

学習機能備品 液晶プロジェクター、スクリーン、スライド映写機、実物投影機、レーザーポインタ外 500円
式典・催物物備品 セミナーホールに同じ 2,000円
備品の使用単位は、数量に関係なく、1使用期間をもって、それぞれ1回とする。
めむろ駅前プラザ使用料減免基準
区分 減免割合
1 町内会及び行政区等が地域コミュニティ活動で使用する場合 10割以内
2 芽室町内の中学生以下が使用する場合 10割以内
3 町外の中学生以下及び高校生が使用する場合 5割以内
4 高校生以下が教育目的で使用する場合 10割以内
5 大人との混成団体でその半数以上が町内の中学生以下が使用する場合 5割以内
6 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する者で、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害福祉手帳を所有する者)が使用する場合 10割以内
使用料等についてのお問合せは、指定管理者芽室町商工会(電話0155-62-2339)へ