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中小法人・個人事業者のための「一時支援金」(緊急事態宣言の影響緩和)の申請受付が始まりました

新型コロナウイルス感染症の影響により2021年1月に11都府県に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための一時支援金の申請受付が始まりました。

 

申請される場合、登録機関での事前確認が必要です。

申請に必要な書類一式と、事前に申請IDの発番を受けておくことが必要です。

 

 

●芽室町は、一時支援金の詳細について8Pに示されている「宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域」として、確認出来る統計データのご提供を行えます。(当会会員限定)

 一時支援金の詳細について7Pに示されている、外出自粛の影響を受けた旅行関連業者とは?:「昼間営業の飲食店(通常の営業が20時までであること)等、宿泊事業者、旅客運送事業者、自動車賃貸業、お土産店 など」

 

◆一時支援金の詳細は、一時支援金事務局HPで必ずご確認下さい。

 一時支援金事務局HPでは、①事業形態が申請対象か、②一時支援金とは必要書類について申請サポートについて、③申請に必要な書類/情報の準備

 ④仮登録(申請ID発番)について、⑤登録機関で事前確認を受ける(芽室町商工会で受けられます)、⑥マイページより必要事項入力・申請、⑦申請完了

 について、各段階で必要事項等につて詳細に説明されていますので、必ずご確認下さい。

◆登録機関での事前確認について

 ①帳簿等の書類の有無や、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受けてください。なお、登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。

 事前確認は、登録確認機関となっている各機関の会員、顧問先、事業性融資先等であれば、帳簿書類等の確認が省略でき、電話での質疑応答のみでの対応が可能   です。

◆詳細につきましては、一時支援金事務局HP及び、資料をご確認下さい

  一時支援金リーフレット」「一時支援金の詳細について」「一時支援金詳細についてのQ&A等をご確認下さい。

(リーフレット)

(リーフレット裏面)