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新着情報
新型コロナウイルス感染防止対策補助金制度が創設されました(芽室町)
◆新型コロナウイルス感染症感染拡大防止事業費補助金

 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のために飛沫対策、換気対策、来店者の健康状態の把握を実施する事業者に対し、最大10万円を補助する制度です。

 

(以下の記載内容は芽室町役場のホームページに記載されている内容です。R3,1,29現在。申請書式等については

芽室町役場のホームページから入手出来ます。)

※本補助金の「チラシ」「要綱」は下記の芽室町のホームページに掲載されています。

 必ず芽室町のホームページに掲載されている「要綱」「申請書」をご確認・ご使用下さい。

 

○芽室町のホームページはこちらです(文字をクリックすると開きます)

 

補助金の対象事業者に該当するかご確認ください。
対象は対面サービス及び販売を行う芽室町内の施設(店舗)に感染拡大防止対策を実施する次の業種の事業者(法人、個人)です。

1 町内に事業所を有する中小企業(※)及び個人事業主であること
(※本補助金の中小企業とは、①資本金の額または出資の総額が10億円未満であること、②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下の事業者をいいます。)

2 次に掲げる業種を営んでいること(日本産業分類による業種)

 ●飲食店(レストラン、焼肉屋、ラーメン屋、居酒屋、寿司屋、スナック、カフェ など)

 ●宿泊業(旅館、民宿、ホテル など)

 ●持ち帰り・配達飲食サービス(パン屋、弁当屋、仕出し、菓子店 など)

 ●小売業(スーパー、商店(飲食料品販売など)、洋服店、コンビニエンスストア、電器店、薬局 など(個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの、自店内で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するもの))

 ●洗濯・理容・美容・浴場業(クリーニング店、理容店、美容店、銭湯・温泉、エステ、ネイルサロン など)

 3 町内に有している事業所が、町民等に対面サービス及び販売を行う施設(以下「提供施設」という。)であること

 ただし、別紙誓約書の内容に合致しない事業者及び町長が適当でないと判断した事業者は補助金の対象外です。

 

○補助対象事業

令和2年4月から令和3年2月末までに実施(契約、支払い、納品)の感染症拡大防止対策のうち、次の①から③に該当するもの(ただし、中古品やリース商品は対象外です)

①飛沫対策費用(アクリル板やビニールシート等の購入、設置等)
②換気対策費用(空気清浄機、空気清浄機能付エアコン、換気扇等の購入、設置等)
③来店者の健康状態把握のための費用(非接触型体温計、サーモカメラ等の購入、設置等)
※令和3年2月末までに契約、支払いを完了し、今後、納品予定の物も対象です。
※②と③は①の対策を実施済みか、①の対策とあわせて実施する場合が対象です。
(①の対策を行えない事情がある場合はご相談ください)
※マスクやフェイスシールド、消毒薬等の消耗品は対象外です。
※国、北海道、各種団体等の補助金の対象となっているものは申請できません。
※申請は1事業所につき1回限りです。

○補助率・補助上限額
補助率  対象経費の10分の10以内(ただし、消費税分は対象外)
補助上限額  1店舗あたり10万円

 

○申請書の提出

申請書と申請に必要な書類を封筒に入れ、役場総務課地域安全係に郵送してください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申請書の持参はご遠慮ください。

○申請書提出期限

令和3年3月5日(金)必着

 

お問い合わせ・申請書提出先

芽室町役場 総務課
TEL 0155-62-9720
〒082-8651 芽室町東2条2丁目14