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令和3年5月 北海道における緊急事態措置について

北海道における緊急事態措置に関する概要(令和3年5月17日15時40分現在)

 

○実施概要

 国による緊急事態措置区域の追加により、これ以上の新型コロナウイルス感染症の拡大抑止に向け、人と人との接触機会を徹底的に低減するために、北海道を緊急事態措置の対象とし、特定措置区域については、より一層の強い対策を行うこととなりました。

 

○対象区域

 ・十勝地方は、「措置区域」に指定されています。

 ・特定措置区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市

 

○期間  令和3年5月16日(日)~5月31日(月)

 

○要請内容:北海道における緊急事態措置について(北海道資料)11P以降に十勝地方が対象となる「措置区域」部分をご確認下さい。

      特に「特定措置区域」との往来は厳に控えて下さい。

 ■措置区域への要請概要

   (外出に際し)

      ◆不要不急の外出は控える。特に20時以降の外出は控える。

       加えて、特に日中、週末の外出を控える。

      (生活や健康維持のためのものは除く)

      ◆不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は厳に控える

   (飲食の際は)

      ◆感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮に応じていない飲食店等の利用を控える

      ◆「黙食」を実践する(食事は4人以内など、短時間で、深酒せず、大声を出さず、会話時にはマスク着用を徹底

      ◆路上・公園等において集団での飲食など、感染リスクの高い行動を控える

   (飲食店への要請)

      ◆対象:飲食店(宅配・テイクアウトを除く)、遊興施設(バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店営業許可を

       受けている店舗)及び、飲食店営業許可を受けていないカラオケ店、結婚式場で食品衛生法の飲食店営業許可を

       受けている店舗

      *要請にご協力頂いた事業者には、支援金を支給(調整中)

       国の基準:1日あたりの売上高に応じて 2.5万円~7.5万円(大企業の場合は最大20万円)

 

   ●参考資料:北海道における緊急事態措置について(北海道資料)

■詳細は上記の資料・最新情報は北海道のホームページでご確認下さい。