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令和3年10月飲食店等事業継続支援金制度について(芽室町独自制度)

飲食店等事業継続支援金支援金(町単独事業)について

1 支援金について

  新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少した飲食店等に対し、最大30万円を支援するもの。

  飲食店等・・・飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス、飲食料品小売業

         (具体例)居酒屋、レストラン、和食、焼肉、喫茶店、カフェ、スナック、ラーメン、そば、

弁当屋、仕出し屋、パン屋、お菓子屋など

 

2 支援金の対象

  令和3年4月から9月までの売上合計と令和2年(または平成31年(令和元年))同期間の売上合計を比較し、20%以上売上が減少している飲食店等が対象。

ただし、令和3年4月から9月の間に受領した国の月次支援金、北海道の特別支援金(A、B)、北海道の緊急事態措置協力支援金(緊急事態宣言中の時短営業等の対する協力支援金)は売上に含めます。(申請中でまだ受領していないものは売上に含めない。あくまでも令和3年4月から9月に受領した支援金のみを売上に含める。)

 

 

詳細・申請書等につきましては、芽室町公式HPをご覧下さい(文字をクリックすると開きます)