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めむろポイントカード 事務局(めむろーど3階 商工会内) ☎0155-62-2339 ✉m-card@shokokai-memuro.jp |
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第 1 章 総則
第1条(会員)
会員とは、本約款を承認され、めむろみなくる商店会(以下「当会」といいます)に入会を申し込まれ、当会が入会を認めた方をいいます。
第2条(カ-ドの発行・使用保管)
(1)当会は会員に対し、めむろポイントカード(以下「Mカード」といいます)を発行し、貸与します。なお、Mカードの所有権は当会に帰属します。
(2)会員は、Mカードを貸与された時は直ちにMカードの署名欄に自署し、会員自身で管理・保管するものとします。
(3)Mカードは、一人に1枚とし、他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用できないものとします。また、会員がこれらの行為によって発生した損害は、会員の負担となります。
(4)会員が本条(2)(3)項に違反して、その違反に起因して発生した損害は、会員の負担となります。
第3条(Mカードの紛失・盗難等と再発行)
(1)会員がMカードを紛失し、又は盗難にあったときは、遅滞なく当会所定の届出書を当会あてに提出するものとします。
(2)前項に反し、何の連絡もせず他人に不正使用された場合、又はその他何らかの損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負わないものとします。
(3)Mカードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当会が認めた場合(本約款の第12 条及び第13条に基づき本人が確認出来た場合)に限り再発行するものとします。この場合、会員は当会所定のMカード再発行手数料300円(税込)を支払うものとします。
(4)当会の都合によりMカードを再発行する場合は、前項は適用されないものとします。
第4条(退会並びにMカードの使用停止と返却)
(1)会員の都合によりMカードを退会するときは、当会所定の届出書をもってその旨の届出を行い、直ちにMカードを切断後、返却または会員の責任で破棄するものとします。
(2)会員が次のいずれかに該当した場合、当カード会は会員に通知することなくMカードの利用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができるものとします。会員は当会がMカードの返却を求めた場合は、すみやかに返却するものとします。
1)入会時に虚偽の申告をしたとき。
2)本約款のいずれかに違反したとき。
3)その他、当会が会員として不適格と判断したとき。
(3)Mカード回収に要した一切の費用は会員が負担するものとします。
(4)会員資格を喪失した場合は、当然に会員としての権利を喪失することを予め承認するものとします。
(5)利用者が死亡した場合には、利用者資格は喪失され、一切のMカードを利用できなくなります。
(6)前項の場合、会員であった者(またはその遺族)は、当会の指示に従い、Mカードを返却するものとします。
第5条(届出事項の変更)
会員は、当会に届け出た住所・氏名等に変更があった場合には、遅滞なく所定の届出書により当会に通知するものとします。
第6条(付帯サービス等)
(1)会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し通知または告知するものとします。
(2)会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、それに従うものとします。
(3)会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
(4)会員は、本約款4条(2)項の各号のいずれかに該当した場合、付帯サービスの一部又は全部が利用できなくなることを予め承諾するものとします。
第7条(約款の変更)
(1)本約款が改定され、当会から会員に対しその内容を通知もしくは告知した後にMカードをご利用された場合は、当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第8条(反社会的勢力等の排除)
(1)Mカード申込者(以下「申込者」といいます。また、本条においては申込者が会員になった場合を含みます。)は、申込者が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1)暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
2)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団もしくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者)
3)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不正行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
4)社会運動等標榜ゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
5)特殊知能的暴力集団等(前各号に掲げるもの以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的つながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
6)前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者(暴力団員等が経営を支配し、又は経営に実質的に関与する関係を有すると認められる者、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、暴力団員等であることを知って資金を提供し、又は便宜を供与する等の関係を有する者、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者)
7)その他前各号に準ずる者
(2)申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会の信用を毀損し、又は当会の業務を妨害する行為
5)その他前各号に準ずる行為
(3)当会は、申込者が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、申込者に対して、該当事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者はこれに応じるものとします。
(4)当会は、申込者が本条(1)項若しくは(2)項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるMカードの入会申込を謝絶、又は本約款に基づくMカードの利用を一時的に停止することができ、この場合には、会員は、当会が利用再開を認めるまでの間、Mカードの利用を行うことができないものとします。
(5)申込者が本条(1)項若しくは(2)項のいずれかに該当した場合、又は本条(1)項若しくは(2)項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または、本条(3)項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当会との会員契約を継続することが不適切であると当会が認める時には、当会は、直ちに会員契約を解除できるものとします。
(6)前項の規定の適用により、当会に損害、損失又は費用(以下、「損害等」といいます)が生じた場合は、申込者は、これを賠償する責任を負うものとします。又、前項の規定の適用により、申込者に損害等が生じた場合も、申込者は、当該損害金等について当会に請求しないものとします。
第9条(準拠法)
会員と当会の諸契約に関する準拠法は、すべて日本国法を適用するものとします。
第10条(合意管轄裁判所)
会員は、本約款について紛争が生じた場合、訴額に応じて、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第11条(消費税)
本約款にかかわる諸手数料・サービス料その他について消費税が賦課される場合、または消費税率が変更される場合は、会員は、当該消費税相当額または当該増額分を負担するものとします。
第12条(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
会員は、個人情報(申込時に会員が記入する会員の属性等の情報。以下同じ)の収集・利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意するものとします。
(1)当会が下記のため、個人の情報を収集し利用すること。
1)現在ポイントやM☆Pay照会等、会員本人様からの問い合わせに対する回答
2)Mカード紛失時の再発行処理。但し、Mカード紛失時の再発行及び停止等の処理は、申込時に漏れなく正しい個人情報を記入されてない場合及び当組合に届け出た住所・氏名等に変更があった際に、遅滞なく所定の届出書により当会に通知がなかった場合は、再発行処理及び停止処理に応じることができないこともあります。
3)アンケートや当会加盟事業所からのお知らせ、サービスのご案内
4)商品品揃えや販売戦略立案のための購買分析
(2)当会及び当会と個人情報の提供に関する契約を締結した加盟店・関連企業が、正当な事業活動に利用するため、会員に宣伝印刷物の送付等の営業のご案内をすること。
第13条(個人情報の開示、訂正、削除について)
(1)会員は、当会に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(2)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員は、当該情報の訂正または削除請求ができます。
第2章 ポイントサービス
第14条(ポイントの提供)
(1)会員には、お買い物の際、特典としてポイントを提供します。具体的なポイントは、各加盟店の表示等をご覧ください。お買い物の際、精算前にこのMカードを係員にご提示下さい(精算後のポイント提供はいたしません)。
(2)ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・煙草・宅配便代の代金の支払いに対してはポイントを提供いたしませんのでご注意ください。
(3)ポイント付与率や対象商品・付与日等の付与方法は加盟店・関連企業により異なる場合があります。
(4)ポイント付与率や対象商品・付与日等の付与方法は当会または加盟店の都合により変更する場合があります。
第15条(ポイントの有効期限)
(1)ポイントの有効期限は発行月から2年後までとなります。有効期限は年管理となります。有効期限が切れたポイントは無効となります。
(2)年度最終日の翌日に、有効期限切れとなったポイントのみ現在ポイント残高より減算します。
(3)ポイント有効期限及び有効ポイント数は、各店舗の端末・ポイントサービス利用時のレシートで確認できるものとします。
第3章 ポイントの利用
第16条(ポイントの利用方法)
(1)会員は、ポイントの有効期限内に、1ポイント当り1円として加盟店などで利用することができます。
(2)ポイントと現金及び商品券との交換はできません。
(3)ポイントでの代金の支払いに対しても、ポイントを提供いたします。
第17条(返品時のポイント)
(1)会員の都合により返品をされる場合には、レシートとともにMカード等を提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数を減算するものとします。
第18条(ご相談窓口)
Mカードに関するご質問又は相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
めむろみなくる商店会(Mカード事務局)
〒082-0030北海道河西郡芽室町本通1丁目19番地
(お問合せ先番号)TEL0155-62-2339
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月30日~31日・1月1日~5日)を除く平日の午後1時~午後5時迄
お問合せ窓口 |
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めむろみなくる商店会(Mカード事務局) 〒082-0030 芽室町本通1丁目19番地 めむろ~ど3階 商工会内 <☎0155-62-2339> ✉ m-card@shokokai-memuro.jp |
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第1条(目的)
本約款は、めむろみなくる商店会(以下、「当会」という)が発行するMカード(電子マネー機能付きポイントカード)の会員に対する付帯サービスとして提供される、当会が発行する電子マネーであるM☆Payを、本約款に従って利用することができるサービス(以下、「Mカードサービス」という。)について定めることを目的とします。
第2条(定義)
本約款における次の用語の定義は、以下の通りとします。
(1)M☆Payとは、当会が発行したMカードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)M☆Payとは、会員が各加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下、「商品等」という。) の対価の全部又は一部の支払として、当会所定の方法によりチャージされたM☆Payを利用することで、各加盟店から商品等の購入又は提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)M☆Pay機能とは、Mカードサービスを受けられる機能のことをいいます。
(4)会員とは、当会Mカード会員の方をいいます。
(5)加盟店とは、M☆Payを利用できる事業所のことを言い、「Mカードステッカー」の掲示がある店舗です。詳しくはホームページの加盟店一覧をご参照ください。
(6)チャージとは、当会所定の方法により、MカードにM☆Payを加算することをいいます。
(7)M☆Pay残高とは、会員が利用可能なM☆Payの量をいいます。
(8)Mカード会員約款とは、Mカードの入会申込み時にご同意いただいたMカード(電子マネー機能付きポイントカード)会員約款のことをいいます。
第3条(不正使用等の禁止)
会員は、Mカードの偽造・変造改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第4条(チャージ)
会員は、「Mカードステッカー」の掲示された一部の加盟店の端末等にて、M☆Payをチャージする事ができます。Mカードへのチャージは1,000円単位で100,000円まで可能となっており、無償発行分を含めた累積保有金額の上限は100,000円となります。
第5条(M☆Payの利用)
(1)会員は、各加盟店でM☆Payを利用して商品等の購入又は提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他各加盟店が別途定める一部商品については、利用できない場合があります。
(2)会員が、各加盟店でM☆Payを利用して商品などの購入または提供を受ける場合、M☆Pay残高から商品等又は提供合計額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は、各加盟店において、商品等の購入又は提供を受ける場合、当会の定める方法により、現金その他の支払方法とM☆Payを併用することができるものとします。M☆Pay残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当カード会が定める方法により、支払うものとします。
(4)会員が、各加盟店において商品等の購入又は提供を受ける場合に利用できるMカードの枚数は1枚に限るものとします。
(5)会員は、M☆Payを利用した場合は、発行するレシートに印字されるM☆Pay残高に、誤りがないかを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当会に申し出るものとします。その場で、申し出がなされない場合には、会員は、当該M☆Pay残高について誤りがないことを了承したものとします。
第6条(M☆Pay残高)
(1)M☆Pay残高は、M☆Pay利用時のレシートから照会できるものとします。
(2)M☆Payの有効期限はチャージした月から6ヶ月以内となります。有効期限は月管理となります。有効期限以降のM☆Payは無効となり、有効期限の翌日にM☆Pay残高はゼロとなります。現金の払戻しも行われないものとします。
(3)M☆Payの残高及び有効期限は、M☆Pay利用時のレシートで確認できるものとします。
(4)会員が、Mカードの退会又は会員資格を喪失した時点で、M☆Pay残高はゼロとなり、原則現金の払戻しも行われないものとします。
第7条(M☆Payの合算)
会員は、M☆Payを他のM☆Payに移転することはできないものとします。
第8条(M☆Payを利用できない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、M☆Payを利用した商品等の購入若しくは提供を受けること、並びにM☆Pay残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)当会がM☆Payを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
(2)Mカードの破損、又はM☆Pay加盟店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
(3)保守管理等のためにシステムの全部又は一部を休止する場合
(4)その他やむを得ない事由による場合
第9条(会員資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当する場合、当会の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当会は事前の通知催告を要せず、会員によるM☆Payの利用を直ちに中止させ、M☆Pay残高をゼロにすることができます。
(1)Mカード又はM☆Payを偽造又は変造若しくは改ざんした場合
(2)Mカード又はM☆Payを不正に使用・利用した場合
(3)その他、会員が本約款に違反した場合
第10条(換金等不可)
第15条の場合を除き、M☆Payの換金又は現金の払戻しはできないものとします。
第11条(Mカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行)
Mカードの破損・汚損・磁気不良等により、Mカードが再発行された場合、当会所定の方法で確認されたM☆Pay残高が再発行されたMカードに引き継がれるものとします。
第12条(Mカードの紛失・盗難等の再発行)
(1)紛失盗難によりMカードが再発行された場合、当会によるMカードの利用停止措置が完了した時点のM☆Pay残高が、再発行されたMカードに引き継がれるものとします。ただし、会員番号がわからない場合及び本人確認ができない場合は、利用停止処理ができない場合があります。尚、再発行までにM☆Pay残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。
(2)会員が、Mカードの紛失・盗難を申し出てから当会による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、会員は了承するものとします。尚、利用停止措置が完了する前に、M☆Pay残高を第三者に利用された場合、又は、その他何らかの損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負わないものとします。
(3)紛失・盗難によるMカードの再発行の手続及び再発行手数料はMカード会員約款に準ずるものとします。
第13条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、M☆Payの申込みをしようとする方を含みます)は、氏名・性別・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時に届出た事項及びM☆Payの履歴等の情報(以下、「個人情報」という)を、当会がMカード会員約款に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意事項」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第14条(約款の変更)
(1)当会は、当会所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本約款を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、M☆Payを利用した商品等の購入、M☆Pay残高を照会した場合には、当会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく30日を経過した場合には、当会は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第15条(M☆Payの終了)
(1)当会は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当会所定の方法で通知することにより、Mカードを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当会のやむを得ない都合による場合
(2)前項の場合、会員は当会の定める方法により、M☆Pay残高に相当する現金の払戻しを当カード会に求めることができるものとします。但し、当会が前項の通知を行ってから2年を経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議無く承諾するものとします。
(3)M☆Payの番号が判明しない場合又はM☆Pay未使用残高が判明しない場合には、当会は返金の義務を負わないものとします。
第16条(制限責任)
第8条に定める理由及びその他の理由により、会員がM☆Payを利用できないことで当該会員に生じた不利益又は損害について、当会はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益又は損害が当会の故意又は重過失による場合を除きます。なお、当会に故意又は重過失がある場合でも、当会は逸失利益については損害賠償の責任を負わないものとします。
第17条(通知の到達)
当会が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、当会は会員から届けられた住所に宛てて通知をすれば足るものとし、当該通知の到達が遅延し、又は到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなすものとします。
第18条(業務委託)
当組合は、本約款に基づくM☆Pay運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
会員は、本約款について紛争が生じた場合は、会員と当会の間で解決するものとします。万一訴訟を必要とする場合は、訴額に応じて、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(準拠法)
会員と当会の諸契約に関する準拠法はすべて日本国法を適用するものとします。
第21条(ご相談窓口)
M☆Payに関するご質問又は相談は、当会のホームページをご参照いただくか、下記までご連絡ください。
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